地域における公益的な取組とは
平成28年度の社会福祉法改正により、第24条第2項に全ての社会福祉法人の責務として「地域における公益的な取組」の実施が明記されました。
これは、地域共生社会に向けて、制度や市場原理で満たされないニーズについても率先して対応するという、社会福祉法人の本来の役割を明確にするためのものです。
また、社会福祉法人が地域のニーズに取り組む姿勢を示していくことは、地域においての信頼性を向上させ、存在価値を高めることにもつながっていきます。
これは、地域共生社会に向けて、制度や市場原理で満たされないニーズについても率先して対応するという、社会福祉法人の本来の役割を明確にするためのものです。
また、社会福祉法人が地域のニーズに取り組む姿勢を示していくことは、地域においての信頼性を向上させ、存在価値を高めることにもつながっていきます。
当法人の取り組みについて
介護保険サービス利用者負担軽減制度
低所得で生計が困難な方に対して、介護保険サービスの利用促進を図るために、軽減実施の申し出をした介護サービスをおこなう社会福祉法人が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減する制度です。
災害時に備えた地域のコミニティづくり
災害時に要援護者を受け入れるために、湧別町と協定を締結しました。これにより、地域社会において災害時の支援体制を強化し、地域の安全性を向上させます。