社会福祉法人湧別福祉会職員就業規則及び準職員等就業規則の一部改正に関する公告
2024-10-28
公告第53・54号
社会福祉法人湧別福祉会職員就業規則及び準職員等就業規則の一部改正に関する公告
社会福祉法人湧別福祉会職員就業規則(令和6年公告第3号)及び社会福祉法人湧別福祉会準職員等就業規則(令和6年公告第4号)の一部を次のように改正し、令和6年7月1日から適用する。
令和6年10月28日
社会福祉法人湧別福祉会
理事長 佐藤 敏正
1 社会福祉法人湧別福祉会職員就業規則の一部改正
第37条に次の1号を加える。
(5)職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日以内
2 社会福祉法人湧別福祉会準職員等就業規則の一部改正
第13条の2として次の1条を加える。
(特別有給休暇)
第13条の2 職員(第3条第1号及び第2号の職員をいう。)は、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、5日以内の特別有給休暇を受けることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。